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古物営業許可申請マニュアル

古物営業許可取得後の変更手続きについて

古物営業の許可を取得した後に内容の変更が生じた場合は、変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付すべきときは20日以内)に経由警察署に下記の届出をしなければいけません。

許可証の書換え及び変更の届出

  • 氏名又は名称、住所又は居所に変更が生じた場合
  • 法人の代表者の氏名、住所に変更が生じた場合
  • 行商をするかしないかの別に変更が生じた場合

内容の変更の届出

  • 営業所の名称、所在地に変更が生じた場合
  • 取り扱う区分に変更が生じた場合
  • 営業所の管理者の氏名、住所に変更が生じた場合
  • 管理者を変更する場合
  • ホームページ利用取引をしようとするものであるかの別及びURLに変更が生じた場合
  • 法人の役員(代表者を除く)の氏名、住所に変更が生じた場合
  • 法人の役員(代表者を除く)の変更、追加、削除が生じた場合
  • 経由警察署の管轄区域内の営業所がなくなった場合

上記の他、許可証を亡くした場合や滅失した場合は、速やかに許可証再交付の申請が必要となります。 

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古物営業許可申請マップリニューアル!この度HPを一新しました!より使いやすく、より便利に!これからも当マップをよろしくお願いします! 2009.06.24