あなたは古物営業できる?
古物営業とは?
「古物」とは、一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、及びこれらのものに手入れをした物品のことです。
古物は、古物営業法施工規則により、以下の13品目に別れています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
上記古物を取り扱い、営業するためには、都道府県公安委員会の許可を受けなければいけません。
公安委員会から許可を得て、古物営業する者を『古物商』と言います。
古物商の許可を受けられない場合
それでは、古物商の許可を申請するにあたって、まず、許可を受けることが出来るかどうかの確認をしましょう。
次に該当する方は、古物営業許可を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ていない者
- 禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処され、5年を経過しない者(背任罪、遺失物横領罪、盗品等運搬罪など)
- 住所の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者
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