古物営業許可取得後の変更手続きについて
古物営業の許可を取得した後に内容の変更が生じた場合は、変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付すべきときは20日以内)に経由警察署に下記の届出をしなければいけません。
許可証の書換え及び変更の届出
- 氏名又は名称、住所又は居所に変更が生じた場合
- 法人の代表者の氏名、住所に変更が生じた場合
- 行商をするかしないかの別に変更が生じた場合
内容の変更の届出
- 営業所の名称、所在地に変更が生じた場合
- 取り扱う区分に変更が生じた場合
- 営業所の管理者の氏名、住所に変更が生じた場合
- 管理者を変更する場合
- ホームページ利用取引をしようとするものであるかの別及びURLに変更が生じた場合
- 法人の役員(代表者を除く)の氏名、住所に変更が生じた場合
- 法人の役員(代表者を除く)の変更、追加、削除が生じた場合
- 経由警察署の管轄区域内の営業所がなくなった場合
上記の他、許可証を亡くした場合や滅失した場合は、速やかに許可証再交付の申請が必要となります。
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