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古物営業許可申請マニュアル

古物商許可申請の「取得書類」とは?

古物商許可申請には、「取得書類」と「作成書類」 が必要になります。また、営業方法及び警察署によっては、「その他の書類」が必要になります。このページでは、「取得書類」を確認していきしましょう。

取得書類

取得書類として、次の書類が必要です。

住民票 申請者本人分+管理者が別の場合は、管理者分(各1通)
身元証明書 申請者本人分+管理者が別の場合は、管理者分(各1通)
登記されていないことの証明書 申請者本人分+管理者が別の場合は、管理者分(各1通)

 

注意

経由警察署によっては、上記の書類が正副2通必要な場合があります。その場合は、1通はコピーして添付すればよいでしょう。事前に警察署で確認しておくことをお勧めします。

取得書類は、申請者と管理者が異なる場合は、申請者用と管理者用が必要になります。
申請者とは、申請される方です。(例、オーナー)
管理者とは、現に営業所で営業をされる方です。(例、店長など)

管理者は、営業所(実際に古物を売ったり買ったりするときの事務所)ごとに必要です。
つまり、本店と支店が1つずつあるような業者の場合は、本店と支店でひとりずつ管理者が必要になります。

申請者が営業をされる場合は、申請者=管理者となります。

書類の取得方法

1.住民票

住所地の市区町村役場で取得します。本籍地の記載を求められる警察署とそうではない警察署がありますので、念のため、本籍地記載のものがよいでしょう。

2.身元証明書

身元証明書とは、成年被後見人・被保佐人(禁治産者等)に該当しないこと。破産者ではないこと等が記載されている証明書のことです。本籍地の市区町村役場で取得することができます。本籍地が遠い場合は、郵送で請求してください。

3.登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書とは、成年被後見人等に該当しないことを証明する書類のことです。以前は東京法務局からだけの発行でしたが、現在はコンピューター庁の法務局から取得することができます。(殆どの地方法務局はコンピューター庁になっています。)
「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」の証明書が必要になります。

それでは次に、「作成書類」とその他の種類について見ていきましょう。

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